加藤和久容疑者(58)ら男女16人が、大阪市都島区の風俗店3店舗で客に下半身を露出させるなどしたとして、公然わいせつの疑いで逮捕されました。
今回の事件では、店内から警察の立ち入りを想定した「警察マニュアル」が見つかったことも注目されています。
今回は、大阪・京橋の風俗店3店舗が摘発された事件の経緯や警察マニュアルの内容、利用客の刑事責任について調査しました。
事件概要
加藤和久容疑者(58)ら男女16人が、大阪市都島区の風俗店3店舗で客に下半身を露出させるなどしたとして、公然わいせつの疑いで逮捕されました。
事件の詳細は…
公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、大阪市城東区に住む風俗店経営者・加藤和久容疑者(58)と店員、客ら計16人です。
警察によると、加藤和久容疑者らは2026年8月、大阪市都島区の同じビルに入る風俗店3店舗で、客に衣服を脱ぐよう促し、下半身を露出させるなど、公然とわいせつな行為をした疑いが持たれています。
対象となったのは「Jan☆Jan」「CANDY SPLASH」「Honey BunBun」の3店舗です。
報道によると、逮捕された16人のうち一部はすでに釈放され、任意での捜査が続いています。
客も逮捕者に含まれている点は、今回の事件を理解するうえで重要です。
摘発された場所はどこ?
事件の舞台となったのは、大阪府大阪市都島区にある京橋駅周辺のビルです。
3店舗はいずれも同じビル内で営業していたとされています。
京橋駅周辺は飲食店などが集まる繁華街ですが、今回の事件で問題となったのは、特定の店舗内で行われていたとされる行為です。
なお、確認できた報道ではビルの詳しい住所や階数は示されていません。
人通りの多い繁華街で、なぜ長期間にわたって営業が続いていたのでしょうか。
加藤和久容疑者のプロフィールと経歴
今回の報道で明らかになった加藤和久容疑者の情報を整理しました。
| 氏名 | 加藤和久容疑者 |
|---|---|
| 年齢 | 58歳 |
| 住所 | 大阪府大阪市城東区 |
| 職業 | 風俗店経営者 |
| 関係店舗 | Jan☆Jan、CANDY SPLASH、Honey BunBun |
| 逮捕容疑 | 公然わいせつの疑い |
| 認否 | 容疑を認めていると報道 |
| 報道日 | 2026年10月21日 |
加藤和久容疑者の顔画像については、今回確認した報道資料では特定できていません。
出身校や過去の職歴など、詳しい経歴も明らかになっていません。
警察は経営者だけでなく、店員や客を含めた事件の実態を調べています。
「警察が来たら電気を消せ」店内で見つかったマニュアルとは
今回の摘発で注目されたのが、店内から見つかった「警察マニュアル」です。
そこには警察が来た場合に電気を点滅させて知らせることや、客に服を着るよう案内することなどが記されていました。
また、ビルの出入り口や非常階段には防犯カメラが設置され、建物の前には見張り役の人員も配置されていたとされています。
平日の午後6時20分から午後7時50分までは、警察の立ち入りが多いとして、客を入れないようにしていたということです。
こうした対応が事実であれば、通常の接客マニュアルとは異なり、警察の立ち入りを強く意識した運営だったことがうかがえます。
ただし、マニュアルが存在したことと、個々の容疑者がどの行為に関与したかは分けて判断する必要があります。
約140人態勢で摘発 警察マニュアルは機能したのか
警察は2026年10月20日、約140人態勢でビルを摘発しました。
しかし店側が警察の動きに気づくのが遅れ、電気を点滅させるなどの対応は行われなかったとされています。
今回の事件は、2025年12月に「京橋駅前のビルに違法な性的サービスを行う店がある」との情報が警察に寄せられたことをきっかけに発覚しました。
店内には高さ約1メートルのついたてで仕切られた接客スペースが7か所ほどあり、ほかの人から見える状態だったといいます。
警察が問題視したのは、まさにこの「ほかの人から見える状態」でした。
こういう風俗店は利用客も逮捕される?
結論からいえば、利用客であっても逮捕される可能性はあります。
実際、今回逮捕された16人には客も含まれていると報じられています。
刑法174条の公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
重要なのは、屋外か店内かという場所の違いだけではありません。
例えば、店舗内でもほかの客などから見える状態でわいせつな行為をすれば、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
会員制の店や、ついたてで区切られた場所であっても、それだけで犯罪が成立しなくなるわけではありません。
一方、単に店を訪れた、料金を支払ったというだけで、直ちに公然わいせつ罪が成立するわけでもありません。
本人がどのような行為をしたのか、その行為をほかの人が認識できる状態だったのかなどが問題になります。
つまり、利用客だから処罰されないとも、来店しただけで逮捕されるともいえないのです。
「店が営業しているのだから問題ない」と考えることには、法律上のリスクがあるといえるでしょう。
年間売上約5億円か 自宅から現金2800万円
各店舗には1日あたり約100人から150人の客が訪れ、3店舗の年間売上は計約5億円に上るとみられています。
また、加藤和久容疑者の自宅からは現金約2800万円が見つかったということです。
ただし、これらの金額は報道時点の情報であり、売上のすべてが犯罪収益と確定したわけではありません。
警察は売上金が暴力団などに流れていないかについても調べています。
大きな売上を生む営業の仕組みが、どのように作られ、管理されていたのか。
今後の捜査で明らかになることが待たれます。
容疑者の認否
加藤和久容疑者らは調べに対し、「全て事実の通りです」と容疑を認めているということです。
ただし、逮捕された全員の個別の供述内容までは明らかになっていません。
今後は、各店舗で行われていた行為や関係者の役割、営業実態、金銭の流れなどについて捜査が進むとみられます。
逮捕は有罪の確定を意味しません。
捜査で明らかになった事実と、裁判で認定される事実を区別して見ていく必要があります。
ネットの反応
今回の事件では、店内に警察への対応マニュアルがあったことや、客も逮捕されたことが注目点です。
営業している店であれば合法だと思ってしまう人もいるかもしれません。
しかし、店舗の営業実態と利用客自身の行為は、それぞれ法律上の判断対象になります。
利用する側にも、どこまで法的な知識が求められるのでしょうか。
まとめ
大阪・京橋の風俗店3店舗で、加藤和久容疑者ら男女16人が公然わいせつの疑いで逮捕されました。
店内からは警察の立ち入りを想定したマニュアルが見つかり、年間売上は計約5億円に上るとみられています。
また、利用客も逮捕対象になり得ることが、今回の事件で改めて示されました。
店舗内であっても、ほかの人が認識できる状態でのわいせつな行為は犯罪となる可能性があります。
店を運営する側の責任だけでなく、利用する側の行動も問われる。
今回の摘発は、その境界を考えさせる事件ではないでしょうか。



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